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- 【改正情報】国民健康保険法の一部改正(令和5年6月9日法律第48号〔第10条〕 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和5年12月27日(政令第374号)において令和6年12月2日からの施行となりました)
- マッサージ師に支払った外注費は、所得税法第28条に規定する給与等に該当するので、消費税法第2条第1項第12号に規定する課税仕入には該当しないとされた事例(平成7年9月1日~平成8年8月31日及び平成8年9月1日~平成9年8月31日課税期間消費税に係る各更正処分等及び平成8年7月~平成10年1月の各月分源泉所得税の納税告知処分等/一部取消)
- 年頭所感 財務省主税局長 星野次彦(2018年1月8日号・№721)